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サービス利用約款

株式会社コミュニケーションビジネスアヴェニュー(以下「当社」といいます。)は、当社サービスを契約された皆様(以下「契約者」といいます。)に適用されるサービス利用約款を以下の通りに定め、契約者は本約款を遵守して当社サービスの提供を受けるとともに、これを承諾します。

第1章 総則

第1条(約款の適用)
  • 1. 当社は、次条以下の規定にて定めたサービス利用約款(以下「約款」といいます。)に基づき、この約款に定めるサービスを提供致します。また、当社はサービス毎に別途個別の約款(以下「個別約款」といいます。)を定めこれに基づきサービスの提供を行う場合があります。約款と個別約款の間に相違がある場合には、個別約款を優先します。
  • 2. 当社サービスの提供に関し、代理店と契約者の間で別途契約を締結している場合には当該契約が約款及び個別約款に優先して適用されるものとします。なお、当該契約の内容等(当該契約に起因して生じる損害等を含む)について、当社は一切関知せず、一切の責任を負わないものとします。
第2条(約款の変更)
  • 当社は、契約者の承諾無くこの約款を変更することがあります。約款が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。なお、当社は契約者に不利益となる約款の変更については一定の予告期間をもって、当社が適切と判断する方法 (ウェブサイト上での表示、契約者に対する電子メールでの通知等の方法を含みます)で契約者に事前に通知します。
第3条(用語の定義)
  • この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
    【1】 当社サービス
    当社及び当社の指定した業者が設定・保守管理する「ソフトウェアによって提供する機能利用権を契約者に付与するサービス」のことをいい、第4条(当社サービスの種別とその内容)に定める各種サービスを総称します。
    【2】 利用契約
    契約者が当社サービスの提供を受ける為の契約を指し、契約規約としてはこの約款が適用されます。
    【3】 契約者
    当社と当社サービスの利用契約を締結している法人、団体、組合又は個人を指します。
    【4】 代理店
    当社サービスの販売に関して、当社と代理店契約を締結している法人、団体、組合又は個人を指します。
    【5】 SLA
    当社が別途提示する当社サービスの提供に関する品質の保証を定めた文書(Service Level Agreement)を指します。
第4条(当社サービスの種別とその内容)
  • 1. 当社サービスの種別及びその内容は契約者の承諾なく変更することがあります。変更されたあとのサービスの種別とその内容は、変更後の取り決めの通りとします。
  • 2. 契約者は以下の事項を了承の上、当社サービスを利用するものとします。
    • 【1】 第35条(免責)第1項各号に掲げる場合を含め、当社サービスにおいては当社に起因しない不具合が生じる場合があること
    • 【2】 当社に起因しない当社サービスの不具合については、当社は一切その責を免れること
    • 【3】 契約者は、利用契約等に基づいて、当社サービスを利用することができるものであり、当社サービスに関する知的財産権その他の権利を取得するものでないことを承諾します。
第5条(サービスの提供区域)
  • 当社サービスの提供区域は日本国内とします。(但し、一部離島等での提供ができない区域もあります。)

第2章 当社サービスの利用契約

第1節 通則

第6条(利用期間と契約単位)
  • 1. 当社サービスは、サービスの開始日から提供いたしますが、契約上の利用期間起算日は利用申込に対して当社がこれを承諾した日の翌月1日とします。
  • 2. 当社サービスについてはそれぞれのサービス種別毎に当社が最低利用期間と契約単位を定めることが出来るものとします。なお最低利用期間の起算日は契約上の利用期間起算日に準じます。
  • 3. サービスの開始日以降、契約者は最低利用期間満了日までの利用料金を支払うことで、最低利用期間満了日前においても当社サービスの利用契約を解約することが出来るものとします。
  • 4. 当社サービスの利用契約はサービス毎に特に定める場合の他は自動的に更新されるものとします。
第7条(権利等の譲渡禁止)
  • 契約者は、当社サービスの提供を受ける権利及び利用契約上の地位を第三者に譲渡し又は承継させることができません。 但し、契約者である法人が合併又は会社分割、営業譲渡などにより契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し、速やかに、承継があった事実を証明する書類を添えて、その旨を申し出るものとします。 当社が承継を承諾しない場合、当社はその通知受領後1ヶ月以内に、当該承継法人に書面により通知をして利用契約を解除することができるものとします。また、解除にあたっては第18条(利用契約の解除)を準用するものとします。 当社が解除しなかった場合、承継した法人は利用契約に基づく一切の債務を承継するものとします。

第2節 申し込み及び承諾等

第8条(利用契約の成立)
  • 1. 当社は当社サービスの利用の申込を受けるにあたり、サービスの内容を特定するために必要な事項を記載した利用申込を受け取り、必要な審査・手続き等を経た上で当該利用申込を受付けるものとします。
  • 2. 利用契約は、利用申込に対して当社がこれを承諾したときに成立します。
  • 3. 利用申込書の提出は、当社が認めた場合に限り、インターネット等を用いたオンラインやファクシミリによる申込に替えることが出来ます。
第9条(サービスの開始)
  • 1. 当社サービスの開始にあたっては、契約者が記入した申込内容に従って、登録を受け付けたことを知らせる電子メールが自動送信されます。
  • 2. 契約者は第1項の通知をもってサービス提供内容を確認したものとします。
第10条(申し込みの拒絶)
  • 1. 当社は、次の各号に該当する場合には、当社サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
    • 1. 当社サービスの申込者が当該申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあると当社が判断したとき。
    • 2. 当社サービスの利用申込書に虚偽の事実を記載したとき。
    • 3. 申込者が当社又は当社サービスの信用を毀損するおそれがある態様で当該サービスを利用するおそれがあると当社が判断したとき。
    • 4. 申込に係わる当社サービスの提供又は当該サービスに係わる装置の設置・保守が著しく困難な場合。
    • 5. 契約者が第13条(サービス提供の停止)に該当する行為を行ったことがある場合又は行うおそれがあると当社が判断したとき。
    • 6. 申込者が未成年であって保護者の同意を得ていないとき。
    • 7. 前各号のほか、当社が利用契約の締結を適当でないと判断したとき。
  • 2. 前項の規定により、当社サービスの利用の申込を拒絶したときは、当社は申込者に対してその旨通知します。

第3節 契約事項の変更等

第11条(サービスの変更等)
  • 1. 契約者は、当社が定める申請方法に基づきサービス内容の変更を請求できます。
  • 2. 前条の請求があった場合については第10条(申込の拒絶)を準用し、当社がその請求を承諾しないことがあります。
  • 3. 第1項の変更に関する契約成立は第9条(サービスの開始)に定めるものと同様とします。また、この変更に必要な作業は、当社又は当社が指定した業者が行います。
第12条(契約者の名称の変更等)
  • 契約者は、申込書に記載した内容を変更したとき及び第13条(サービス提供の停止)【5】号の事実が発生し又はそのおそれがあるときは、当社に対し、その旨を遅滞なく通知するものとします。

第4節 サービス提供の停止等

第13条(サービス提供の停止)
  • 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて当社サービスの提供を停止することがあります。
    • 【1】 当社サービス料金、割増料金又は遅延損害金等が支払期日を経過しても支払われないとき。
    • 【2】申込にあたっての虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
    • 【3】当社が提供するサービスの利用に関し、直接又は間接に当社又は第三者に対し過大な負荷又は重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。
    • 【4】 この約款及び利用契約に違反する行為で、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき。
    • 【5】 第7節に定める契約者の義務等に違反すると当社が判断したとき。
    • 【6】 契約者が、仮差押、差押、破産、民事再生法、会社更生法等の申立をし、又はこれを受けたとき。
    • 【7】 法令に違反し又は公序良俗に反する態様において当社サービスを利用したとき又はそのおそれがあるとき。
    • 【8】 料金支払方法等に変更があり、変更した支払方法に必要な契約者情報が確認できないとき。
    • 【9】 前各号の他、契約者が利用契約に違反し、当社の催告にかかわらず違反が是正されないとき。
    • 【10】その他、当社が不適切と判断するとき。
第14条(サービス提供の中止)
  • 1.当社は、次の各号のいずれかに該当するときは、当社サービスの提供を中止することがあります。
    • 【1】 当社又は当社の指定した業者の電気通信設備の保守上、又は工事上やむを得ないとき
    • 【2】 当社又は当社の指定した業者の電気通信設備に障害が発生したとき
    • 【3】電気通信事業者又は当社指定管理会社が電気通信サービスの提供を中止することにより当社サービスの提供を行うことが困難になったとき
    • 【4】 その他当社がやむを得ないものと認める事由があるとき
  • 2.当社は前項【1】号の規定により当社サービスの提供を中止する場合、あるいは【2】号ないし【4】号の規定により当社サービスの提供を中止する場合は予め、その理由や実施期日及び実施期間を契約者に当社の定める方法で通知します。但し、緊急または止むを得ない場合においてはこの限りではありませ ん。なお、これにより契約者に損害が発生した場合当社は一切の責任を負いません。
第15条(サービス開始の遅延)
  • 1.当社は、次の各号に該当する場合には、当社サービスの開始時期を当社が通知する利用開始日より遅らせる場合があります。
    • 【1】 申込に係わる当社サービスの提供又は当該サービスに係わる装置の設置・保守の開始が通常に比して困難な場合
    • 【2】 電気通信事業者又は当社指定管理会社が行う電気通信サービスの提供に遅延が生じた場合
    • 【3】 その他当社がやむを得ないものと認める事由があるとき
  • 2.前項の規定により当社サービスの開始時期を遅らせる場合は、当社は、申込者に対し、その旨を通知します。
第16条(サービス利用の制限)
  • 1. 当社は、天災地変、その他の緊急事態の発生により、通信需要が著しく輻輳するなど、通信の一部又は全部を利用することが出来なくなった場合若しくはそのおそれがある場合は公共の利益の為に緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う為、当社サービスの利用を制限或いは中止する場合があります。
  • 2. 当社サービスをご利用の契約者は当社サービスの提供に関わる電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしてはならないものとします。このような行為があった場合、当社は契約者の利用を制限するとともに、契約者に対して損害賠償請求をすることがあります。
第17条(サービスの廃止)
  • 当社は都合により、当社サービスの特定のサービスを廃止することがあります。この場合、当社は契約者に対し、当社が適切と判断する方法でその旨を通知します。但し、当社が緊急と判断する場合においてはその限りではありません。なお、これにより契約者に損害が発生した場合当社は一切の責任を負いません。

第5節 利用契約の解除

第18条(利用契約の解除)
  • 1. 契約者は、サービスの開始日経過後に利用契約を解除するときは、当社が定める方法により事前に通知するものとします。
  • 2. 当社は、第13条(サービス提供の停止)の各号のいずれかに該当する場合、同条に定める提供の停止を行うとともに、直ちに利用契約を解除することができます。
  • 3. 当社は前項の規定により利用契約を解除するときは契約者にその旨を通知します。
  • 4. 契約者は、第14条(サービス提供の中止)又は第16条(サービス利用の制限)に定め事由が生じたことにより、当社サービスを利用することが出来なくなった場合において、契約者が当該サービスに係わる契約の目的を達することが出来ないと認めるときは、前項の規定にかかわらず当社に対する通知をもって当該契約を解除することができます。
  • 5. 契約者による利用契約の解除を希望する場合、契約者は当社に最低利用期間の残月分代金を支払うことによっていつでも契約を解除することができます。

第6節 料金等

第19条(サービス料金)
  • 当社サービスの料金は下記の項目からなり、サービス料金表に基づくものとします。
    【1】 初期費用
    契約者がサービスを受けるにあたって支払う加入料を含む一時金で、各サービス種別で別途定める細目からなります。
    【2】 サービス費用
    契約者が当社サービス利用の対価として支払う費用で、各サービス種別で別途定める細目からなります。
    【3】 その他の料金
    契約者が当社サービス利用の対価として支払う費用で、本項【1】号ないし【4】号の各号の料金項目に含まれない料金を各サービス種別に別途定める場合があります。
    【4】 料金起算日
    当社サービスの料金起算日は第8条(利用契約の成立)及び第9条(サービス開始)の規定により契約が成立し、当社が発送するサービス開設通知書若しくは電子メールでの同様の通知においてサービス開始日と併せて料金起算日として記載した日をいいます。
第20条(契約者の支払義務)
  • 1. 契約者は当社に対し、当社サービスの利用に関し、前条に規定した各費用をサービス種別毎に第22条(料金等の支払方法)に定める方法または別途代理店が指定する方法で支払うものとします。
  • 2. 第13条(サービス提供の停止)の規定により当社サービスの提供が停止された場合における当該停止の期間は、当該サービスに係る当社サービス料金額の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
  • 3. 料金等の請求時期及び支払期日については、契約者は当社または代理店が指定するところに従い、当社サービスの料金等の支払いを行うこととします。
  • 4. 契約者は第18条(利用契約の解除)に基づき利用契約を解除された場合、期限の利益を喪失するものとし、利用契約に基づく債務を直ちに支払うものとします。契約者は、利用契約に基づく債務を当社又は当社の承継人に対する債権を以って相殺することはできません。
  • 5. 第8条(利用契約の成立)に基づいて成立した利用契約の範囲を超える利用が契約者によってなされた場合、第11条(サービスの変更等)の規定にかかわらず当該契約内容を変更し、変更後の利用料金を請求できる権利を有するものとします。
第21条(料金等の計算方法)
  • 料金については、以下の各号の場合を除き、毎月、暦月に従って計算する料金の額とします。
    • 【1】 サービス開始日を含む月の料金の額は初期費用とします。
    • 【2】 代理店から当社サービスを購入している場合は代理店が定める計算方法によります。
    • 【3】 契約の解除(契約期間を経過する前に解除があった場合を除きます。)の日は通知が到達した月の一ヶ月後の末日となり、解除当該月の料金の額は、当該月の末日までの月額料金の額とします。
第22条(料金等の支払方法)
  • 1. 契約者は、当社または代理店が指定する期日、方法を記載した請求書に従い当社の指定したクレジットカード決済により料金を支払うものとします。なお支払いに必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。
  • 2. 契約者とカード決済代行会社または金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
第23条(サービス費用の改訂)
  • 当社サービスの各費用の額は、別途当社が定めた額とします。尚、当社は別途定めた額を予め契約者に対する通知をもって改訂できるものとします。
第24条(割増金)
  • 当社サービスの料金等を不法に免れた契約者は、当社に対しその免れた額のほか、その免れた額の二倍に相当する額を割増金として支払うものとします。
第25条(遅延損害金)
  • 契約者は当社サービスの料金等又は割増金の支払を遅延した場合は、遅延期間につき遅延金に対する年率14.5%の割合で算出した遅延損害金を当社に支払うものとします。
第26条(消費税)
  • 契約者が当社に対し当社サービス料金等を支払う場合において消費税等が賦課されるときは、その支払を要する額は当該料金等の額に消費税等を加算した額とします。
第27条(契約解除に伴う料金等の清算方法)
  • 利用契約が解約又は解除された場合(第18条第3項により解除された場合を除く)における当社サービス清算費用の額は、契約解除の日から当該最低利用期間末日までの期間の額とします。契約者はこの額を当社の請求に基づき直ちに支払うものとします。

第7節 契約者の義務等

第28条(自己責任の原則)
  • 1. 契約者は当社サービス内における一切の行為及びその結果について、当該行為を自己でなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
  • 2. 当社は契約者が当社サービス内に登録したデータにつき、何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
  • 3. 契約者は当社サービスによって提供されるサービスを通じて契約者が発信した情報について一切の責任を負うものとし、当社に対していかなる迷惑及び損害を与えないものとし、契約者が発信した情報により当社が損害を蒙った場合にはその損害を賠償するものとします。
  • 4. 契約者が当社サービスによって提供されるサービスの利用に関して、当社の他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、当該契約者は自己の費用負担と責任において当該損害を賠償するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
  • 5. 契約者は当社サービスの利用及びこれに伴う行為に関して、第三者より問合せ、クレーム等が通知された場合及び第三者との間で紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
第29条(ソフトウェア等の管理)
  • 1. 契約者は当社サービスの提供に関し、当社が契約者に提供するソフトウェアについて、以下の条件を守るものとします。
    • 【1】契約者は、ソフトウェアを第三者に対し貸与、譲渡、使用許諾その他の処分をしないこと
    • 【2】ソフトウェアを善良な管理者の注意をもって管理すること
    • 【3】ソフトウェアの利用に関し、第38条(ソフトウェア等の著作権等)の規定を遵守すること
  • 2. 前項の規定に違反してソフトウェアを亡失又は毀損した場合は、当社のオペレータ又は当社が指定する者が当該ソフトウェアを復旧又は修理するものとし、その費用は契約者が負担するもとします。
第30条(アカウントの管理)
  • 1. 契約者は、当社が契約者に対し付与するID及びパスワードについて全面的な管理責任を負うものとします。
  • 2. 契約者は、ID又はパスワードを第三者(契約者の代表管理者以外)に利用させてはいけません。
  • 3. 契約者は、ID又はパスワードが窃用され又は窃用される可能性があることが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。ID又はパスワードが窃用され、又は第三者に利用されたことによる損害は契約者の負担とし、当社は責任を負いません。
第31条(バックアップ)
  • 契約者は、契約者等が当社サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、契約者は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
第32条(電子メールによる応答義務)
  • 1. 契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た連絡先電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答をおこなうこととします。
  • 2. 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、当社ビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場合があります。この場合、当社が送付したメールやファイルが消費する契約者のディスク容量は契約者の負担とします。
第33条(禁止行為)
  • 1. 契約者は、当社サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
    • 【1】法令に違反する行為、そのおそれのある行為、又はそれに類似する行為。
    • 【2】当社又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
    • 【3】個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用い収集、取得する行為、又はそれに類似する行為。
    • 【4】個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、又はそれに類似する行為。
    • 【5】当社又は第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
    • 【6】当社又は第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
    • 【7】犯罪行為、犯罪行為をそそのかすもしくは容易にさせる行為、又はそれらのおそれのある行為。
    • 【8】虚偽の情報を意図的に提供する行為、又はそれに類似する行為。
    • 【9】公職選挙法に違反する行為、又はそのおそれのある行為。
    • 【10】無限連鎖講(「ねずみ講」)、それに類似する行為、又はこれを勧誘する行為。
    • 【11】わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、及び児童の保護等に関する法律に違反する行為、又はそれに類似する行為。
    • 【12】風俗営業等の規制及び適正化に関する法律(以下「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、又はそれに類似する行為。
    • 【13】インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、又はそれに類似する行為。
    • 【14】当社サービスの提供を妨害する行為、又はそのおそれのある行為。
    • 【15】第三者の通信に支障を与える方法もしくは態様において当社サービスを利用する行為、又はそのおそれのある行為。
    • 【16】当社もしくは第三者の運用するコンピュータもしくは電気通信設備等への不正アクセス行為、クラッキング行為もしくはアタック行為又は当社 もしくは第三者の運用するコンピュータもしくは電気通信設備等に支障を与える方法もしくは態様において当社サービスを利用する行為、それらの行為を促進す る情報掲載等の行為もしくはそれに類似する行為。
    • 【17】無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為、第三者が嫌悪感を抱くもしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為又はそれに類似する行為。
    • 【18】当社サービスを利用してコンピュータウイルス等他人の業務を妨害するもしくはそのおそれのあるコンピュータプログラムを使用する行為、第三者に提供する行為、又はそのおそれのある行為。
    • 【19】第三者の通信環境を無断で国際電話もしくはダイヤルQ2等の高額な通信回線に変更する行為、又は設定を変更させるコンピュータプログラムを配布する行為。
    • 【20】当社サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、又は消去する行為。
    • 【21】他人のIDもしくはパスワードを不正に使用する行為、又はそれに類似する行為。
    • 【22】その他、他人の法的利益を侵害する方法もしくは公序良俗に反する方法又は態様において当社サービスを利用する行為。
    • 2. 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、又は結果として同等となる行為を含みます。
    • 3. 第1項【12】号及び【13】号については、風営適正化法又は出会い系サイト規制法の定めに従い、適正に事業運営されていることを、当社が確認で きたものについては、第1項の規定適用から除外し、特別に当社サービスの利用を認める場合があります。但し、その後、第1項で定める禁止行為を行った場合や不適正な事業運営であると当社が判断した場合は、第13条(サービス提供の停止)に定めるサービスの提供の停止を含む措置を行うことがあります。
    • 4. 契約者が第1項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第13条(サービス提供の停止)に定める措置を行う ほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、及び当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。

第8節 損害賠償

第34条(損害賠償)
  • 1.当社は、当社サービスの提供にあたって、契約者に対し負担する補償・賠償の責任の範囲を以下の通りとします。
    • 【1】当社が、個別約款又はSLAにおいて、SLAを遵守できないことに対し一定の補償を行う旨規定した場合、当社は当該補償以外には何らの責任も負担しません。
    • 【2】前号のほか、当社が約款に定める義務に違反したことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害を賠償する責任を負担するものとしま す。但し、当社が負担する責任はその原因が当社の故意又は重過失に基づく場合を除き、当該損害の発生日から起算して過去12ヶ月間に契約者が当社に支払ったサービス料金の総額を限度とします。 これをもって当社の責に基づく賠償責任の限度とし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については何らの責任も負担しないものとします。尚、契約者は、当該請求をなし得ることとなった 日から1ヶ月以内に請求をしなかったときはその権利を失うものとします。 これをもって当社の責に基づく賠償責任の限度とし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については何らの責任も負担しないものとします。尚、契約者は、当該請求をなし得ることとなった 日から3ヶ月以内に請求をしなかったときはその権利を失うものとします。
  • 2.当社は、当社サービス設備に関する電気通信事業者の責に帰すべき理由により当社サービスの提供が出来なかった場合、当社がその電気通信事業者から受領する損害賠償額を当社サービスが利用できなかった契約者全員に対する損害賠償の限度額とし、かつ、契約者に現実に発生した損害に限り賠償請求に応じます。
  • 3.当社は本条(損害賠償)第1項、第2項による損害賠償を相当額のサービスの提供又はサービス期間の延長をもって代えることが出来るものとします。
第35条(免責)
  • 1.当社が契約者に対して負う責任は、第34条(損害賠償)の範囲に限られるものとし、当社は、以下の事由により契約者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
    • 【1】天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
    • 【2】契約者設備の障害又は当社サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等契約者の接続環境の障害
    • 【3】当社サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する障害
    • 【4】当社が第三者から導入しているコンピュータウイルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウイルスの当社サービス用設備への侵入
    • 【5】善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない当社サービス用設備等への第三者による不正アクセス又はアタック、通信経路上での傍受
    • 【6】当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者等が遵守しないことに起因して発生した損害
    • 【7】当社サービス用設備のうち当社の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデータベースに起因して発生した損害
    • 【8】当社サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
    • 【9】電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
    • 【10】刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令若しくは法令に基づく強制的な処分
    • 【11】当社の責に帰すことのできない事由による納品物の搬送途中での紛失等事故
    • 【12】再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
    • 【13】その他当社の責に帰すことのできない事由
  • 2.当社は、契約者等が当社サービスを利用することにより契約者と第三者との間で生じた紛争について一切責任を負わないものとします。

第9節 データ・ソフトウェア等の取り扱い

第36条(ソフトウェアの著作権等)
  • 1. 契約者に提供されるソフトウェア及びその他の各種情報(以下「ソフトウェア等」といいます。)については、その著作権、ノウハウ等の知的所有権のすべてを当社又は当社にソフトウェア等の利用を許諾した第三者が所有します。
  • 2. 契約者は、ソフトウェア等を当社サービス利用の目的にのみ利用することができ、これ以外の目的での利用はできません。
第37条(データ等の取り扱い)
  • 当社サービスにおける当社のサーバのデータが、滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生する直接及び間接の損害について、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第38条(データ・ソフトウェア等の消去)
  • 1. 当社は、契約者の登録した情報等又は契約者の管理する情報等が、当社の定める所定の基準を超えた場合又は、第13条(サービス提供の停止)各号の いずれかに該当するときは、何らの補償をすること無しに、契約者に対し通知なく、現に蓄積している情報を削除し、又は情報の転送もしくは配送を停止するこ とがあります。
  • 2. 当社は、前項に基づく情報等の削除又は転送もしくは配送の停止に関し、いかなる責任も負いません。
第39条(解約時のデータ・ソフトウェア等)
  • 第18条(利用契約の解除)により、サービスを解除された場合、サーバ内のデータ、ソフトウェア等を削除します。これによる契約者の直接及び間接の損失、損害等に対して、当社はいかなる責任も負わないものとします。
第40条(情報の管理)
  • 契約者は、当社サービスを使用して受信し、又は送信する情報については、当社サービス用設備の故障による情報の消失に備え必要な措置をとるものとします。

第10節 雑則

第41条(個人情報の保護)
  • 1. 「契約者の個人情報」とは、契約者に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、住所、電話番号、メールアドレス、ID及びパスワード、その他の記述等(記述、番号、記号その他の符号等をいい、本条第3項各号に定めるものを含みます。)により特定の契約者及び関係する個人等を識別することができ るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。)をいいます。「料金等情報」とは、契約者等の利用料金、利用料金明細、請求料金、入金情報その他の料金等の請求・決済に係る利用実績に関する情報をいいます。
  • 2. 当社は、当社サービスの提供に関連して知り得た契約者の秘密情報を第三者に開示又は漏洩しないものとします。但し、裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合には、この限りではありません。
  • 3. 契約者は、当社が当社サービスの提供に関連して知り得た契約者の個人情報のうち次の【1】号ないし【6】号の各号に定めるものを、第三者への提供を含み、当該各号に定めるその利用の目的(以下「利用目的」といいます。)の達成に必要な範囲内で取扱うことに同意するものとします。
    • 【1】 当社サービスの提供・問い合わせ対応等に伴い必要となる個人認証、料金等の請求、与信管理、システム運用、カスタマーサービス運 用、ならびに料金等の変更及び当社サービスの変更、追加又は廃止等に係る通知をするため、ユーザーID、会社名、部署名、氏名、電子メールアドレス、電話 番号、ファックス番号、住所、その他契約情報(申込日、契約日、利用サービス、利用状況、料金等の支払方法等契約の内容に関する情報を含みます。)、及び料金等情報等を利用すること。
    • 【2】当社サービスの提供との関連において、会員等からの請求、問合せ及び苦情に対する対応、サポート、又は連絡をするため、氏名、ユーザーID等、住所、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス、及び料金等情報等を利用すること。
    • 【3】契約の解除に伴う退会処理のため、ユーザーID等、通信履歴、及びその他当該契約者の退会処理に必要な情報等を当該契約者の退会後も当社所定の期間保有し、利用すること。
    • 【4】個人情報の利用に関する当該契約者等の同意を求めるための、電子メールの送信もしくは印刷物の郵送等を行い、又は電話をするため、氏名、ユーザーID等、住所、電話番号、及び電子メールアドレス等を利用すること。
    • 【5】 その他任意に契約者の同意を得た利用目的のため、当該契約者の個人情報を利用すること。
    • 【6】裁判所の発する令状その他裁判所の判断に従い契約者等の個人情報を開示するため、当該契約者等の個人情報を利用すること。
  • 4. 契約者は、当社が保有する契約者の個人情報についてデータの開示を求めることができるものとします。またその結果、誤りがあればデータの訂正又は利用の停止を求めることができるものとします。開示請求については、当該契約者本人であることを確認できた場合とさせていただきます。なお、開示請求にあ たり、当社が規定する所定の手数料を徴収させていただきます。開示請求に対する当社からの回答は、契約者届出住所及び契約者本人宛の郵送又はファクシミリを標準とします。
  • 5. 契約者の個人情報の取扱いに関する当社お問合せ窓口は下記の「お客様相談室」とします。

    <お客様相談室連絡先>

    • E-Mail:sales@cba-japan.com
    • TEL:046-821-3362
      (土曜、日曜、祝日及び当社休業日を除く9:00~12:00、13:00~18:00)
第42条(再委託)
  • 当社は、契約者に対する当社サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第三者に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託先(以下「再委託先」といいます。)に対し、第41条(個人情報の保護)のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第43条(通信設備等)
  • 当社は、当社が当社サービスにより提供したものを除き、契約者が自己の費用と責任において調達した、当社サービス利用に必要な通信機器、ソフトウェア及び付随して必要となる契約並びにそれに伴う障害及び損害については、一切の責任を負わないものとします。
第44条(接続業者)
  • 当社は、当社サービスの利用の為に必要なもしくは適したインターネット接続環境又はインターネットサービスプロバイダーの接続環境を指定することがあります。
    当社は当社の推奨外の接続業者のサービスを利用した場合に、推奨プロバイダとの差異により起因する諸問題につき、何らの責任を負わないものとします。
第45条(指定ハードウェア及びソフトウェア)
  • 当社は、当社サービスの利用のために必要又は適したハードウェア及びソフトウェアを指定することがあります。この場合契約者が他のソフトウェアを用いたときは当社が提供するサービスを受けられないことがあります。
第46条(契約者の損害賠償責任)
  • 契約者がこの約款及び利用契約に違反して当社に損害を与えた場合、当社は契約者に対して、当社が被った損害の賠償を請求できるものとします。

第11節 その他

第47条(準拠法)
  • この規約に関する準拠法としては、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第48条(合意管轄裁判所)
  • 契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
第49条(お問い合わせ)
  • 当社サービスに関する全般的なお問合せ受付窓口は「お客様相談室」とします。

    <お客様相談室連絡先>

    • E-Mail:sales@cba-japan.com
    • TEL:046-821-3362
      (土曜、日曜、祝日及び当社休業日を除く 9:00~12:00、13:00~18:00)
    • FAX:046-821-3306
第50条(反社会勢力の排除)
  • 1. 契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを表明し、保証するものとします。
    • 【1】暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
    • 【2】暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
    • 【3】自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
    • 【4】暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
    • 【5】役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
  • 2. 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行ってはならないものとします。
    • 【1】暴力的な要求行為
    • 【2】法的な責任を超えた不当な要求行為
    • 【3】取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    • 【4】風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
    • 【5】その他前各号に準ずる行為
  • 3. 当社は、契約者が第1項のいずれかに一にでも違反すると疑われる合理的な事情がある場合には、当該違反の有無につき、契約者の調査を行うことがで き、契約者はこれに協力するものとします。また、契約者は、自らが第1項のいずれかに一にでも違反し、又はそのおそれがあることが判明した場合には、当社 に対し、直ちにその旨を通知するものとします。
  • 4. 当社は、契約者が前三項のいずれか一にでも違反した場合は、契約者の有する期限の利益を喪失させ、また、通知又は催告等何らの手続を要しないで直ちに利用契約を解除することができるものとします。
  • 5. 当社は、前項に基づく解除により契約者が被った損害につき、一切の義務及び責任を負わないものとします。

各サービスの最低利用期間と契約単位(2012年9月1日現在)

  • プランA
    最低利用期間 1か月
    契約単位 1か月
  • プランB
    最低利用期間 1か月
    契約単位 1か月
  • プランC
    最低利用期間 1か月
    契約単位 1か月
  • プランD
    最低利用期間 1か月
    契約単位 1か月
  • プランE
    最低利用期間 1年
    契約単位 1年
  • プランF
    最低利用期間 1年
    契約単位 1年
  • プランG
    最低利用期間 1年
    契約単位 1年
  • プランH
    最低利用期間 1年
    契約単位 1年

以上


サービス利用約款をお読みいただき、ご同意の上、ご登録ください。 当社サービスをご利用の際は、サービス利用約款をお読みいただき、ご同意いただけたものと致します。

仮登録後、指定したメールアドレス宛に確認メールが送信されます。確認メールには登録手続き完了のためのURLが記載されていますので、そのURLにアクセスして登録手続きを完了してください。